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法人税及び消費税の中間申告書を提出期限までに提出できない場合に提出期限の延長が認められる旨が、予め納税者に通知されることとなりました。
法人税及び消費税の中間申告の期限延長については、別紙のFAQ の通り、確定申告の取扱いと同様に柔軟に申告書を受け付ける旨、周知しているところです。
しかしながら、中間申告書の提出がなかった場合には、その期限において申告書の提出があったものとみなされるため、該当の税額に係る督促状が発送される場合があります。
この場合であっても、事後的に期限延長が行われた場合には督促状の効力は失われますので、その旨事前に納税者の皆様へお知らせをお送りすることとしています。
ご不明な点につきましては、武蔵野税務署(TEL 0422-53-1311)までお問合せください。
【参考】国税庁ホームページ
ウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など
の当面の税務上の取扱いに関するFAQ(中間申告については問2-3)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
〇 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納
付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
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