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新型コロナウイルス感染症の影響による納税猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件すべてに該当するときは原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第151条の2)。

【要件】

  • ①国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあると認められること。
  • ②納税について誠実な意思を有すると認められること。
  • ③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  • ④納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
  • ⑤原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)

(注1)令和元年度分の申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となります。

(注2)すでに滞納がある場合や滞納となってから6か月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第151条)が受けられる場合もあります。

★詳細については下記の資料、または武蔵野税務署(TEL 0422-53-1311)までお気軽にお電話でご相談ください。(納期限前から相談できます)

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